外務省海外安全情報
米国行き国際線航空機搭乗者に対するコンゴ民主共和国滞在歴の有無に関する宣誓書提出義務について
【ポイント】
○米国疾病対策センター(CDC)は、米国行きの国際線航空機搭乗者全員に対し、過去21日以内のコンゴ民主共和国(Democratic Republic of Congo(DRC))滞在歴の有無に関する宣誓書(Attestation)の提出を義務付ける旨を発表しました。
○過去21日以内にDRC滞在歴がある場合、原則として米国行きの航空機への搭乗が認められません。
○この措置は、2026年11月3日午後11時59分(米国東部標準時)以降に国外を出発する米国行き(乗り継ぎ含む)の航空便全てに適用されます。
○虚偽の申告をした場合、米国法に基づく処罰(罰金や禁錮刑)の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
【本文】
1 米国疾病対策センター(CDC)は、エボラ出血熱の流入防止等の公衆衛生上の措置として、米国行きの国際線航空機のすべての乗客に対し、搭乗前に「過去21日以内にコンゴ民主共和国(Democratic Republic of Congo(DRC))に滞在していないこと」についての宣誓書(Attestation)の提出を義務付ける旨を発表しました。
2 この措置は、適用開始日時2026年11月3日(火)午後11時59分(米国東部標準時) 以降に国外を出発する米国行きの航空便(商用便、プライベート機等を問わず全航空便)全てに対して適用されます。
3 国籍や滞在資格等を問わず、米国行きの国際線航空機に搭乗する「全ての者」が対象で、米国が目的地の渡航者のみならず、乗り継ぎ(トランジット)で米国に立ち寄る者を含めたすべての搭乗者が対象とされています。
4 搭乗手続き(チェックイン)時または搭乗時に、航空会社が指定する方法(紙の書類またはオンライン/デジタル署名)で、「過去21日以内にDRCに滞在(空港内でのトランジットや機内待機を含む)していない」旨の宣誓を行いますが、各航空会社により宣誓書の収集方法(オンラインチェックイン画面での確認、アプリ、搭乗口での紙面回収など)が異なる場合がありますので、渡航にあたってはご利用の航空会社の案内を事前にご確認ください。
5 過去21日以内にDRC滞在歴がある場合、原則として米国行きの航空機への搭乗が認められません。虚偽の申告を行った場合、米国法に基づき、罰金や禁錮刑などの刑罰が科される可能性があります。
詳細につきましては、以下のCDC公式ウェブサイトをご確認ください。
■ CDCウェブサイト
https://www.cdc.gov/port-health/legal-authorities/attestation-order.html
なお、ご参考までに以下は、日系航空会社が本件にかかる案内を掲載しているウェブサイトです。
●日本航空
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2026/inter/260603/usa-2/
●全日空
https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/prepare/information/
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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「在留届」の提出、変更届、帰国・転出届の提出はオンライン在留届(ORRネット)をご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。

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