外務省海外安全情報
【お知らせ】米国到着便搭乗者に対する宣誓書提出(2026年11月3日施行)
○米国疾病対策センター(CDC)は、米国行きの国際線航空機搭乗者に対し、過去21日以内のコンゴ民主共和国(DRC)滞在歴に関する宣誓書(Attestation)の提出を義務付ける命令を発表しました。
○2026年11月3日午後11時59分(米国東部標準時)以降に国外を出発する米国行き(乗り継ぎ含む)の全航空便に適用されます。
○虚偽の申告をした場合、米国法に基づく処罰(罰金や禁錮刑)の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
1 2026年10月22日、米国疾病対策センター(CDC)は、エボラ出血熱の流入防止等の公衆衛生上の措置として、米国へ向かう国際線航空機のすべての乗客に対し、搭乗前に「過去21日以内にコンゴ民主共和国(DRC)に滞在していないこと」を証明する宣誓書(Attestation)の提出を義務付ける命令を発出しました。
2 適用開始日時2026年11月3日(火)午後11時59分(米国東部標準時) 以降に国外を出発する米国行きの航空便(商用便、プライベート機等を問わず全航空便)より適用されます。
3 対象者および概要
・対象者: 米国国籍保持者、永住権(グリーンカード)保持者を含め、国外から米国へ渡航/乗り継ぎ(トランジット)するすべての航空機乗客。
・内容: 搭乗手続き(チェックイン)時または搭乗時に、航空会社が指定する方法(紙の書類またはオンライン/デジタル署名)にて、「過去21日以内にDRCに滞在(空港内でのトランジットや機内待機を含む)していない」旨の宣誓を行います。
・注意点: 過去21日以内にDRC滞在歴がある場合、原則として米国行きの航空機への搭乗が認められません(※21日間のカウントはDRCを出国した翌日を1日目とし、22日目から搭乗可能となります)。
4 留意事項
・虚偽の申告を行った場合、米国法に基づき、罰金や禁錮刑などの刑罰が科される可能性があります。
・各航空会社により宣誓書の収集方法(オンラインチェックイン画面での確認、アプリ、搭乗口での紙面回収など)が異なる場合がありますので、渡航にあたってはご利用の航空会社の案内を事前にご確認ください。
詳細につきましては、以下のCDC公式ウェブサイトをご確認ください。
こちらで宣誓書もダウンロードできるようです。
■ CDCウェブサイト(英語)
https://www.cdc.gov/port-health/legal-authorities/attestation-order.html
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。

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