外務省海外安全情報
日本の消費税免税制度について(リファンド方式への移行)
本年11月1日から、日本国外に2年以上居住する日本人の方が使用可能な、消費税免税制度が変更されます。
【1.消費税免税制度の変更】
○ 11月1日以降は、税込価格で一旦購入し、購入日から90日以内の出国時に、空港等の保安検査前にある税関で物品・レシート等に係る確認の後、消費税相当額が免税店等から返金される「リファンド方式」となります。(空港トランジットエリア内の免税店での手続きを除きます。)
○ そのため、購入した免税対象物品については、税関での確認を受ける前に機内等に預け入れないよう、また、手続きには余裕をもって出発までに十分な時間を確保するよう注意してください。詳細は、以下のサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
○ なお、11月1日以降も、消費税免税制度の利用を希望する場合は、従来通り、日本への帰国時に帰国スタンプの押印をパスポートに受ける必要があり、また、免税対象物品の購入は、日本への帰国日から6か月未満の期間に行う必要があります。
【2.消費税免税制度の必要書類に係る変更等】
○ 消費税免税制度の利用には、日本国外に2年以上居住することを示す「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」が必要ですが、11月1日以降は、これらに加え、「国外転出者向けマイナンバーカード」(現に有効なカードに限ります。)が使用可能となります。
○ 国外転出者向けマイナンバーカードには、日本への帰国年月日から起算して、2年以上前の国外転出日が記載されている必要があります。このカードをお持ちであれば、消費税免税制度の利用のために、在留証明等の取得は不要です。
○ 在留証明は発行から6か月間有効です。購入の際は有効期間にご留意ください。
○ 国外転出者向けマイナンバーカードは、以下ウェブサイトから直接オンライン申請が可能です。
https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=19
【3.在留証明の必要書類に係る変更等】
○ 消費税免税制度の利用に限り、在留証明を当館に申請する場合、11月1日以降、「本籍」の記載の必要はなくなりましたので、戸籍謄本は提出不要となります。
○ なお、当館窓口にて在留証明を申請する際、提出理由(使用目的)等にかかわらず、「現住所」や「住所を定めた年月日」等に係る疎明資料は、必ず賃貸契約書など印刷物を持参してください。スマートフォンの画面提示での申請は受け付けることができません。
○ また、在留証明を申請する際は、当館が過去に発行した在留証明は疎明資料として使用できません。申請の都度、基となる疎明資料を、全て用意してください。
○なお、本制度自体に係るご不明点は、観光庁の照会窓口(Email: hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp)に直接お尋ねください。
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。

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