外務省海外安全情報
北京市における無人航空機に関する注意事項
9月13日、北京市は改正された「北京無人航空機管理規則」(以下「規則」)を承認することを決議し、11月15日より施行されます。
本規則は首都の空域安全を確保するため、管理措置を強化し、北京市行政区域全域を無人航空機の管理空域と定めているほか、原則として域内での無人航空機の飛行、無人航空機及びその主要部品の所持・保管、ならびに北京市内への輸送・持ち込みを禁止するとしています。
現在有効な「北京無人航空機情報確認弁法」は11月15日の新規則の公布・実施と同時に停止となり、現在市内に所有している機体については、11月14日までに買い取り、廃棄回収、北京市からの持ち出しが必要となるとされています(処理に伴い、一定の補助も出るとしています。)。期限内までに処理を完了しない場合には公安機関が取締りを行うとされていますのでご注意ください。
詳細につきましては以下、北京市の発表及び規定をご参照ください。
北京市人民政府HP
https://www.beijing.gov.cn/ywdt/yaowen/202609/t20260913_4861674.html
規定全文
https://www.bjrd.gov.cn/zyfb/202609/t20260913_4861581.html
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964 (09:00~17:30)
e-mail:zairyu@pk.mofa.go.jp
HP: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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