外務省海外安全情報
【注意喚起】クイーンズランド州におけるe-bike・e-scooter等の新たな運転免許要件について
クイーンズランド(QLD)州では、e-bike(電動自転車)やe-scooter(電動キックボード)等のPersonal Mobility Device(PMD)について、新たな制度が導入されています。
https://streetsmarts.initiatives.qld.gov.au/e-bikes-e-scooters/
特に2026年8月31日からは、QLD州内の道路、道路関連区域又は公共の場所でPMDを利用する場合、原則として16歳以上、かつ、有効な運転免許証を所持していることが必要となりますので、PMDを利用予定の方は、以下の点にご注意ください。
1 原則として16歳以上であることが必要です。
2026年8月31日以降、原則として(注1)16歳未満はPMDを利用できません。例えば、16歳で有効な日本の原付免許を所持している場合、PMDを利用することができます。
注1:例外の詳細については、クイーンズランド州政府が8月31日に向けて公表する最新情報をご確認ください。
2 日本の運転免許証でも利用できます。
PMDの利用に必要な運転免許証として、QLD州の運転免許証だけでなく、有効な州外又は海外の運転免許証も認められています。
日本の運転免許については、普通自動車免許だけでなく、原付免許もPMDの利用に使用できます。
なお、これは日本の原付免許でQLD州のオートバイ等を運転できることを意味するものではありません。今回の取扱いは、PMDの利用に必要な運転免許要件に関するものです。
(1) 日本の運転免許証を使用する場合の注意点です。
QLD州政府は車両の運転に海外の(日本を含む)運転免許証を使用する場合、認定された英語翻訳(注2)又は国際運転免許証(IDP)を携帯するよう案内していますので、PMDの運転に日本の免許証を使用する方も、運転時にこれらを携帯することを推奨します。なお、IDPは日本の運転免許証に代わるものではありません。日本の運転免許証と併せて携帯してください。
注2:「認定された英語翻訳」とは、NAATI認定翻訳者等による英語翻訳のほか、当館が発行する「自動車運転免許証抜粋証明」等、QLD州政府が認める翻訳・証明を指します。
(2)「有効な免許」であることが必要です。
PMDの利用に使用する海外運転免許証は、有効な状態である必要があります。
日本の運転免許証を使用する場合も、有効期限及び免許の状態を事前に確認してください。
3 観光客・一時滞在者についての注意点です。
オーストラリアを一時的に訪問している旅行者については、PMDを利用するためにQLD州の運転免許証へ切り替える必要はありません。
有効な日本の運転免許証を携帯し、これに加えて、QLD州政府が案内する認定された英語翻訳又は国際運転免許証(IDP)を携帯した上で、滞在中にPMDを利用することが推奨されます。
4 免許以外の交通ルールにも注意してください。
有効な運転免許証を所持していても、PMDに関するその他の交通ルールを遵守する必要があります。特に以下の点に注意してください。
・ヘルメットを着用する
・定められた速度制限を守る
・歩行者の安全を確保する
・飲酒・薬物の影響下で運転しない
・携帯電話等の使用に関する規制を守る
・QLD州の基準を満たしたPMDを使用する
また、「e-scooterは自転車と同じだから運転免許は必要ない」という従来の認識は、2026年8月31日以降は適用されません。
まとめ
2026年8月31日以降、QLD州でPMDを利用する場合、原則として以下の条件を満たす必要があります。
・原則として16歳以上であること。
・有効な運転免許証を所持していること。
(日本の有効な普通自動車免許及び原付免許もPMDの利用に使用可能。)
・日本の運転免許証を使用する場合、QLD州政府が案内する認定された英語翻訳又は国際運転免許証(IDP)を携帯すること。
・免許が失効、取消し、停止等となっていないこと。
・PMDに関する交通ルールを遵守すること。(PMDを利用する際は、運転免許の要件だけでなく、ヘルメット、速度、走行場所、飲酒運転等の交通ルールについても確認してください。)
最新の制度、例外規定、罰則及び対象となるPMDの範囲については、利用前にQLD州政府の公式情報を確認してください。
https://www.qld.gov.au/transport/safety/rules/wheeled-devices/personal-mobility-devices
(注:リンクは8月13日時点のものですが、随時更新がなされるため、最新版をご確認ください。)
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在ブリスベン日本国総領事館 ケアンズ領事事務所
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Tel: (07) 4051-5177
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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