外務省海外安全情報
大麻など違法薬物の密輸や所持に関する注意喚起
● 見知らぬ人から荷物の運搬を頼まれ、「航空券や現地のホテル代も自己負担なし」、「食品を運ぶだけで報酬60万円から90万円」、「危ない仕事ではない」などと言われたことから、安易にそれを引き受けた者が、知らないうちに違法薬物の「運び屋」にされ、その結果、空港において警察・税関に逮捕される事案が確認されています。
● マレーシアでは、麻薬等薬物の規制は非常に厳しく、外国人もその対象の例外ではありません。危険薬物法(Dangerous Drugs Act 1952)によれば、麻薬等の危険薬物の違法売買は死刑にあたり、所持は最高で無期懲役の重刑が科せられます。
● たとえ、「知らなかった」、「聞いていた内容とは違っていた」などの事情があったとしても、全く考慮されることなく、逮捕されます。他人から荷物を預かることで、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分に注意してください。
● 違法薬物の犯罪に巻き込まれないための注意点は、次のとおりです。
・ 入出国の際、見知らぬ人はもちろんのこと、たとえ知り合いであっても、他人の荷物を安易に運ばないでください。
・ 警察が摘発のための捜査を行う場合は、とりあえず現場にいる人を一網打尽に逮捕することがあり、路地裏等麻薬取引が行われている可能性が高い場所には行かない、近寄らないでください。
・ 自動車に薬物を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検挙されることのないように、ヒッチ・ハイク等はしないことなど、自分の身の回りには十分注意を払いましょう。
以下のホームページもご参照ください。
【外務省の関連情報】
○ 広域情報 違法薬物(大麻等)の密輸に関する注意喚起 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C016.html
○ 広域情報 匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)を含めた犯罪組織による海外における闇バイトに関する注意喚起(加害者にならないために)(その2) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2026C023.html
【在マレーシア日本国大使館ホームページ(注意喚起一覧)】
https://www.my.emb-japan.go.jp/files/101066158.pdf
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
電話:(60-88)254169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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