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2026.07.29|外務省情報|ホンジュラス|

【注意喚起】Uber等の配車サービスを利用する際の注意事項

・在留邦人がUber利用中、運転手からアプリ表示料金とは別の支払いを強要され、身の危険を感じ、やむを得ず追加料金を支払う事案が発生しました。
・Uber等の配車サービスを利用する際は、個人情報を安易に伝えず、料金トラブルや不審な言動に十分注意してください。
・万が一、被害やトラブルに遭った場合は、大使館へ速やかにご連絡ください。


1 Uber利用時における金銭要求事案の発生
 最近、在留邦人がUberを利用した際、運転手からUberアプリに表示された料金とは別に追加料金の支払いを強く要求される事案が発生しました。
 被害者はパルメローラ空港からテグシガルパ市内の目的地到着後、運転手から追加料金を要求され、危害を加えられるおそれから、自身の生命・身体の安全を最優先に考え、やむを得ず支払いに応じました。

2 Uber等の配車サービスを利用する際の注意事項
 ホンジュラスでは、Uber等の配車サービスは比較的安全な移動手段として利用されていますが、今回のような事案も発生しています。
 在留邦人及び渡航者の皆様は、Uber等の配車サービスを利用する際には、次の点に十分ご注意ください。

・配車前に運転手の氏名、車種及びナンバープレートがアプリの表示内容と一致していることを確認する。
・住所、勤務先、家族構成、滞在先などの個人情報を必要以上に伝えない。
・運転手の言動に不安や違和感を覚えた場合は、可能な限り利用を中止又はキャンセルすることを検討する。
・車内で危険を感じた場合は、生命・身体の安全を最優先とし、無理に抵抗しない。
・被害やトラブルに遭った場合は、乗車履歴や車両情報等を保存するとともに、Uberへの通報、警察への届出及び大使館への連絡を行う。

3 被害に遭われた場合は大使館へご連絡ください
 万が一、犯罪被害やトラブルに遭われた方、邦人の被害に接した方は、速やかに大使館へご連絡ください。夜間・週末等の閉館時間帯は、緊急連絡先(9970-0558)までご連絡ください。

4 すみやかな連絡、アクセスのために在留届の提出を
 外国で長期(3ヶ月以上)滞在の方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。
 ホンジュラスで不測の事態が生じ、邦人の方の安否確認、保護が必要な場合、在留届を出して頂ければ、大使館の迅速な支援が可能になります。すでに在留届を提出されている方で、その内容に変更がある方は更新をお願いいたします。帰国・転出されている方は帰国・転出届の提出をお願いいたします。
 また、開発援助事業などで新たに到着された邦人がいらした場合、在留届の提出への呼びかけをお願いいたします。

 

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】
在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)2236-5511
緊急の場合:9970-0558
Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

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URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。