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2026.07.04|外務省情報|モザンビーク|

モザンビークにおける外国人宿泊届出義務の取り締まり強化について(注意喚起)

・モザンビーク国内で外国人を宿泊させる場合、受入者に届出義務が課せられます。
・対象は、ホテルやゲストハウス等の宿泊施設のみならず、個人宅も含まれます。
・届出義務を履行しない場合、現行法に基づき罰則の対象となります。
・現在、移民当局による取り締まりが強化されておりますので、十分ご注意ください。


 報道等によれば、国家移民局(SENAMI)は、「外国人宿泊届出義務の徹底および取り締まり強化」を改めて発表したところ、以下の事項を改めて周知いたします。

1 本届出義務は、現地法令(Decreto n. 1082014及びLei n. 232022)に基づき、外国人を受け入れる側に課せられています。 ホテル・ゲストハウス等の宿泊施設の場合は施設の経営者または管理者が、個人宅等に宿泊する場合は当該外国人を受け入れた者が、それぞれ届出義務を負うとされています。 なお、受入者がモザンビーク国籍、居住外国人、非居住外国人のいずれであっても、外国人を受け入れる場合は等しくこの義務を負うこととされています。

2 届出は「個人宿泊票(Boletim Individual de Alojamento)」を使用し、到着から5日以内に、滞在する地域の移民局への提出が求められています。なお、滞在中に滞在地域が変わる場合には、その滞在地域ごとに届出が必要である由であり、外国人が宿泊施設を退去した後も5日以内に届出書を提出する必要があるとされています。届出義務を履行しない場合、現行法に定められた罰則の対象となります。

3 ホテル等の宿泊施設をご利用の場合、施設側が届出を行いますので本人による届出は不要ですが、施設が発行する宿泊を証明する書類を手元に保管しておくことをお勧めします。 個人宅等に宿泊する場合は、当該外国人を受け入れた者が届出義務を負いますので、届出が行われたことを確認の上、届出書の写しを入手しておくことをお勧めします。 また、ご自身が管理する物件に外国人を宿泊させる場合は、受入者として速やかに個人宿泊票を提出してください。

4 現在、移民当局は届出を行っていない施設および個人への取り締まりを強化しています。 義務を遵守していない場合、法的ペナルティが科せられるリスクがありますので、十分にご注意ください。

5 ご不明な点がございましたら,各地域の移民局へ直接お問い合わせください。また、万が一トラブルに巻き込まれた場合には、在モザンビーク日本国大使館へご連絡ください。

【問い合わせ先】
在モザンビーク日本国大使館 領事・警備班
電話  +258-84-210-9072
電話  +258-84-125-3402
メール embjpmoz@mp.mofa.go.jp
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。