外務省海外安全情報
ベトナム入国時のスタンプ押印確認について
1 最近、ベトナムへ入国した邦人が、入国審査官の不手際によりパスポートに入国印が押印されていなかったり、当地において長期滞在しているにも関わらず短期滞在者として入国処理され(入国印の下部に滞在期限が手書きされる)、その後の滞在に支障をきたす事例が複数発生しています。
2 具体的な事例は以下のとおりです。
(事例1)邦人旅行者が入国した際、入国印が押印されていなかったため、ホテルでの宿泊を拒否された。
(事例2)長期滞在者が入国した際、一時在留許可証(TRC)や長期滞在査証を所持しているにも関わらず、係官に提示しなかったことにより短期滞在者として入国処理されてしまい、滞在期限を過ぎて不法滞在扱いとされてしまった。
3 入国印について不備があった場合、たとえ係官側のミスであっても、自らの負担により手続きすることになります。長期滞在者が滞在期限を記入されたスタンプを押印されてしまった場合には、入国管理局では修正が行えず、再度出入国するように案内されてしまうケースも発生しています。
4 つきましては、空路・陸路問わず、入国審査の後、係官からパスポートを返却された際には、必ず以下の点を確認してください。また、在留邦人の皆様につきましては、旅券と同時にTRCなど長期滞在資格があることを証明する書類を同時に係官に見せるようにしてください。
(1)ベトナム入国印が押されているか。
(2)入国日が正しく記載されているか。
(3)短期滞在者の場合は、滞在期限が正しく記載されているか。
(4)在留邦人の場合は、短期滞在者として入国処理(滞在期限が記載)されていないか。
スタンプの不備に気づいた場合には、その場を離れず、直ちに係官に申し出てください。
(連絡先)在ホーチミン日本国総領事館
住所:261 Dien Bien Phu Street, Xuan Hoa Ward,Ho Chi Minh City, Viet Nam
電話: (+84)-028-3933-3510
ホームページ:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )
※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。 (たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。

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