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2026.05.07|外務省情報|スリランカ|

【注意喚起】旅券等不携行にともなう拘束事案の発生について

○先般、コロンボ市内の飲食店において、警察当局が酒類の無許可提供の疑いで立ち入り捜査を実施した際、飲食中の複数名の在留邦人が旅券等不携行を理由に、一時的に警察当局に拘束される事案が発生しました。
○当該在留邦人は、後刻、警察当局に対して、旅券の身分事項頁及びビザ頁を撮影した写真を提出したことにより、拘束が解かれました。
○警察当局を含めた司法官憲等から、旅券等の提示が求められた場合の対応として、旅券の身分事項頁及びビザ頁の写しを携行するか、または、スマートフォン等に当該頁の写真を保管しておくことで、無用なトラブルを回避できる可能性があります。


1 事案概要
(1)本年5月1日夜、コロンボ市内の飲食店において、警察当局が酒類の無許可営業の疑いで捜査を実施した際、同店において飲食中の在留邦人複数名が、警察当局から、国籍及び当地に適法に滞在していることを証明する資料として旅券及びビザの提示を求められました。
(2)当該在留邦人は、いずれも旅券等を携行していなかったことなどから、警察当局により一時的に拘束されたものの、後刻、警察当局に対して、旅券等を提出する旨誓約した上で、一旦解放されました。
  その後、当該在留邦人が警察当局に旅券の身分事項頁及びビザ頁の写真をメールで提出したことにより、正式に拘束が解かれました。

2 提示を求められた場合の対応
(1)外国人が警察当局を含めた司法官憲等から、国籍を含めた身分事項及び適法に滞在していることを証明する資料の提示を求められた場合、
  有効な旅券及びビザ、または、これらに代わる身分証明書等の原本を提示する必要があります。
  原本の提示が困難な場合には、旅券身分事項頁及びビザ頁の写し、または、当該頁の写真を提示することで、疎明資料として認められる場合があります。
(2)無用なトラブルを回避するため、常時、旅券身分事項頁及びビザ頁の写しを携行するか、または、あらかじめ、当該頁の写真をスマートフォン等へ保管の上、外出するよう心がけてください。


ご不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。

在スリランカ日本国大使館 領事班
電話:(国番号94)112693831
メールアドレス:ryoujivisa@co.mofa.go.jp
※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencere

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。