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2026.04.16|外務省情報|オーストリア|

EES(出入国管理システム)の全面的運用

4月10日、EU規則に基づくシェンゲン領域を対象としたEES(出入国管理システム)が全面的に運用されました。


1 新たな出入域システム(EES)は2025年10月に運用を開始し、これまでEESを導入する欧州諸国において段階的に導入が進められいましたが、4月10日より全面的に運用されています。これにともない、シェンゲン領域国境で日本人を含む域外外国人旅行者に設置機器へのパスポート、顔写真、指紋等の電子登録が義務付けられ、不法滞在に対して徹底した対応がとられます。

2 オーストリアではウィーン空港を初めとする6か所の空港及び23カ所の着陸施設のシェンゲン領域国境で実施されます。

3 対象となるのは短期滞在者で、長期滞在者(在留許可所持者、Dビザ所持者等)はEESへの登録が免除されます。

4 ただし、EESの全面的運用にともない、在留許可またはDビザが失効した後、引き続き無査証で滞在する域外外国人は、失効する以前に原則として居住する州警察本部でEESに登録することを義務付けらます。

5 同様に、シェンゲン協定に基づく90日間の無査証滞在を二国間協定に基づく無査証滞在に延長する外国人(日本人旅行客は90日間を最高6か月間延長し、約270日間滞在することが可能)は、原則として90日が経過する以前に居住する州警察本部で延長を申請することが義務付けられます。

6 定住の意思があるとみなされると、原則として二国間協定は適用されませんので、無査証で入国してオーストリア国内で在留許可を申請し、在留許可が下りるまでに無査証での滞在が入国から90日間を超える場合は、90日間が経過する前に居住する州警察本部に延長について確認する必要あります。

オーストリア内務省プレスリリース
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=72663441634F51715645343D

ウィーン州警察本部プレスリリース
(登録・延長申請のお問合せは、以下リンクよりご確認ください。)
https://www.polizei.gv.at/wien/buergerservice/entry_exit/start.aspx

他州での登録・延長申請のお問合せは、以下リンクより管轄する州警察をご確認ください。
https://www.polizei.gv.at/alle/kontakt.aspx


在オーストリア日本国大使館(領事部)
Email:consul@wi.mofa.go.jp
電話:01-531-920
住所:Schottenring 8, 1010 Wien, Austria

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。