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2026.04.14|外務省情報|ペルー|

カハマルカ州一部地域に対する非常事態宣言の発出

●ペルー政府は、違法採掘及び組織犯罪による脅威への対策のため、カハマルカ州の一部地域に対する非常事態宣言を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。


1 ペルー政府は、4月13日から60日間、違法採掘及び組織犯罪による脅威への対策のため、カハマルカ州一部地域に対し非常事態宣言の発出を官報に告示しました。

【非常事態宣言発出地域】
カハマルカ州
・カハマルカ郡:エンカニャダ町、チェティージャ町
・カハバンバ郡:カチャチ町
・セレンディン郡:ソロチュコ町、ワスミン町
・コンテゥマサ郡:コンテゥマサ町
・チョタ郡:チャラマルカ町
・ウアルガヨック郡:ウアルガヨック町、チュグル町、バンバマルカ町
・サン・イグナシオ郡:サン・イグナシオ町、サン・ホセ・デ・ルルデス町
・サン・マルコス郡:グレゴリオ・ピタ町

【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No052-2026-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2505155-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、国家警察が治安維持の主導的役割を担い、必要に応じて軍が支援を行います。さらに、検問等において令状なしで所持品検査や車両の捜索が実施される可能性があります。

3 同地域への渡航・滞在を予定されている方は、最新の治安情報の入手に努めるとともに、外出時には身分証を常時携行し、治安当局の指示に従うなど安全確保に十分注意してください。

4 日本政府は、ペルー国内の各地域に対し、「危険情報レベル1(十分注意してください)」から「レベル3(渡航は止めてください)」までを発出しています。渡航前には必ず最新の海外安全情報をご確認ください。
(海外危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。