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2026.03.18|外務省情報|ミャンマー|

(続報)中東情勢を踏まえた車両使用規制について(3月15日付エネルギー省公告)(在ミャンマー日本国大使館より)

 3月15日付当地国営紙(GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR)は、エネルギー省による公告を報じ、ガソリンを給油する際にはバーコードが記載された自動車税納税証明書(登録証明書)が必要となり、また偶数車両は偶数日、奇数車両は奇数日に限り、その日1日1回のみ給油できることとなりますのでご留意ください(長距離移動の際の給油規則は、下記の参考を参照ください。)。

 また、前回の領事メールのとおり、14日以降、交通規制に基づく本格的な取り締まりを開始したとして、国営テレビでは、全国各地の取り締まりの様子が連日放映されています。例えば、取締チームの交通警察は、今般の車両使用規制の違反者は道路交通法第96条(3万チャット以下の罰金 )が適用される旨国営テレビのインタビューで答えています。

 つきましては、ガソリン購入規制、車両使用規制等、頻繁に新しい規制・運用が導入されていますので、今後の発表等につきましては、十分にご注意いただき、当面の間は当局の取り締まり状況を見極めながら、慎重に対応されることをお勧めします。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
 電話:95ー1ー549644~8
 メール:ryoji@yn.mofa.go.jp


(参考)ガソリン供給及び価格に関するエネルギー省公告本文(3月15日付当地国営紙(GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR))(仮訳。番号は当館で付したもの。)

1 エネルギー省は、ガソリンスタンドにおけるバーコード及びQRコードシステムの導入、並びに国内外の燃料価格の比較について発表した。

2 2026年3月12日より、ネーピードー、ヤンゴン、マンダレー及びタウンジーの各地域のガソリンスタンドで、燃料不足を防ぎ、真に必要とする人々が便利に燃料を購入できるようにするため、新システムが導入された。このシステムでは、自動車税納税証明書に記載されたバーコードを使用する。また、オートバイについては、納税証明書に基づく固有のQRコードを生成する。これらのコードは、購入時にモバイル・アプリを通じて検証される。効率性と利便性を向上させるため、ソフトウェア及び技術インフラの強化に向けた取組が継続的に行われている。

3 (中略)

4 長距離を移動する自家用車については、再度、コードをスキャンすることなく追加の燃料を購入することが可能。同日以前に購入した領収書を提示することで、ドライバーは高速道路沿いのガソリンスタンドや、100マイル以上離れた他の都市のガソリンスタンドで再度燃料を購入することができる。(了)

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。