外務省海外安全情報
ピウラ州の一部地域に対する非常事態宣言の発出
●ペルー政府は、ピウラ州の一部地域に対し、治安対策のための非常事態宣言発出を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。
1 ペルー政府は、ピウラ州の一部地域に対し、12月25日から60日間の治安対策のための非常事態宣言発出を官報に告示しました。
【対象地域】
ピウラ州ピウラ郡(ピウラ、カスティヤ、ベインテイセイス・デ・オクトゥブレ、カタカオス)、スヤナ郡(スヤナ、ベヤビスタ)、パイタ郡及びタララ郡
【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No 146-2025-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2471850-1
2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。
3 日本政府は、これまでも同地域に対し、「危険情報のレベル1:十分注意してください」を発出し、注意喚起を行っています。
(海外危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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