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外務省海外安全情報

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2025.12.26|外務省情報|シンガポール|

【注意喚起】シンガポールへの入国に要する旅券の残存有効期間等について

 シンガポールでは従来から、入国に際して、旅券の残存有効期間として6か月以上が必要ですが、当地の長期滞在ビザの所持者(例:永住者、LTVP・EP・DPの所持者)に限っては、残存有効期間が6か月未満の旅券を入国審査に使用可能とされています。

 他方で、実態としては、当地の長期滞在ビザの所持者であっても、旅券の残存有効期間が6か月未満しかない場合、航空会社、入管当局等の個別判断により、シンガポールに向かう航空機に搭乗できない、あるいは、シンガポールに入国できないケースも生じています。

 ついては、当館では、旅券の申請から交付までに通常1か月以上を要することを踏まえ、当地でのビザの状況にかかわらず、ご自身の旅券の残存有効期間を改めて確認し、残存有効期間が1年未満となり次第、速やかに旅券の切替申請を行うことをおすすめします。

 なお、外務省では先般、旅券手数料の引下げに向けた調整に関して以下のとおり発表しました。詳細については確定次第、当館ホームページ等にて別途お知らせします。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/pagew_000001_02262.html


※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

※ 「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※ 「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。