外務省海外安全情報
マレーシア滞在中の滞在許可に関する注意喚起
●11月5日、マレーシア外務省からマレーシアに所在する全ての外国公館に対して、マレーシア入国管理局が、不法滞在となった外国人への罰則金規定の施行を試験的に導入するとの通告がありました。
●これまで、マレーシアの滞在許可の有効期間を超過し不法滞在となった外国人には、裁判の後に処分が決定されていましたが、今後は、90日までの不法滞在となった場合には以下の罰金刑が科されることとなりました。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、不法入国、不法滞在、法令違反行為は逮捕・拘留されたり、多額の罰則金が科されるリスク、さらには滞在資格が取り消され、国外退去となり、その後再入国が禁止される可能性がありますので、今一度、ご自身の滞在許可期限を確認頂くとともに、十分ご注意ください。
●万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館に連絡するよう要請してください。
不法滞在期間 罰則金(マレーシアリンギット=RM)
1日~30日 30RM/日
31日~60日 1,000RM
61日~90日 2,000RM
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
電話:(60-88)254169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
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