外務省海外安全情報
大使館からのお知らせ(ポーランド東部国境沿いにおける飛行制限区域の導入)
ポーランド航空当局は、先般の無人機(ドローン)による領空侵犯を受け、9月10日からベラルーシ及びウクライナとの国境沿いに飛行制限区域を導入しました。この飛行制限区域は本年12月9日まで適用されます。
航空当局の声明によると、飛行制限区域内では、無人機の飛行が24時間禁止されます。有人航空機については、日没から日の出までの間(夜間)は軍用機を除き全面的に飛行が禁止されますが、日の出から日没までの間(昼間)は一定の条件を満たせば飛行が可能とされています。
一部報道によると、商用便(旅客便)には規制の影響がないとされていますが、今後の情勢等によっては、制限区域周辺を通過する商用便にも影響が生じる可能性は否定できません。
つきましては、ポーランドやその周辺地域を発着・通過する商用便の利用を予定されている方は、情勢を注視するとともに、フライト情報の変更の有無に注意してください。
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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(問い合わせ窓口)
○在チェコ日本国大使館
住所:M 6th floor, Klicperova 3208/12, Praha 5, 150 00, Czech Republic
電話:+420 257 533 546
http://www.cz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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