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2025.06.09|外務省情報|香港|

香港・マカオの海外安全対策情報(2025年第1四半期)

●香港・マカオ当局から公表されている統計データ及び当館が把握している事件・事故を基に作成した当地の安全対策情報(2025年第1四半期)をお知らせします。
●犯罪被害に遭わないため、十分な安全対策を講じるとともに、万が一、被害に遭われた場合には、速やかに警察に被害届を提出するとともに、当館への情報提供をお願いします。


1 2025年1月から3月までの間に日本人が巻き込まれた犯罪(当館把握分)
(1)香港
日本人の犯罪被害件数は4件で、被害内容は詐欺、脅迫及び繁華街における暴行による被害でした。香港では、詐欺事件が犯罪全体の約4割を占めており、様々な種類の詐欺が発生している状況であるため、注意が必要です。
詐欺事件に関しては、日系企業を狙った詐欺未遂事件が2021年4月から複数件発生しているとして当館から累次にわたり注意喚起を行っておりましたが、近時、同様の手口に加え、個人を対象とした電話やメール、SNSを使用した詐欺事件が発生しており、実際に被害が生じたとの事例もあることから、2025年5月、当館から改めて安全対策にかかる注意喚起を行っています。今後もこうした事案が発生するおそれがありますので、十分にご注意ください。
(参考URL:香港警察HP)
https://www.adcc.gov.hk/en-hk/statistic.html
(参考URL:当館HP)詐欺事案の安全対策
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01485.html
(2)マカオ
日本人の犯罪被害は報告されていません。

2 殺人・強盗等凶悪犯罪の事例
香港・マカオともに、2025年1月から3月までの間、日本人の被害は報告されていません。

3 テロ・爆弾事件発生状況
香港・マカオともに、2025年1月から3月までの間、テロ・爆弾事件の発生は報告されていません。

4 対日感情
(1)香港
一般的には極めて良好です。ただし、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が依然として行われることがあります。一例として、2024年9月18日には満州事変に関連して、また、同年12月13日には南京事件に関連して、複数の団体が横断幕等を掲げて抗議活動を行っています。
(2)マカオ
一般的には極めて良好です。ただし、過去には、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が行われました。

5 日本企業の安全に関する諸問題
(1)香港
上記1の日系企業を狙った詐欺事件を除いては、日本企業の安全に関する問題は報告されていません。2020年6月末に制定・施行された香港国家安全維持法を巡って、2025年1月に在香港日本国総領事館、ジェトロ香港、香港日本人商工会議所の3者で実施した当地日系企業に対する第15回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケートでは、同法について懸念するとの回答が41.9%(2024年9月の前回調査では43.7%)となりました。
なお、2024年3月には、国家安全維持条例が制定・施行されました。右記アンケートでは、同条例について懸念するとの回答が38.0%(前回調査では39.6%)となりました。同条例による日本企業の安全に関する問題は報告されていません。
(2)マカオ
治安等を巡って特段の問題は報告されていません。

6 治安情勢
(1)香港における抗議活動
現在、2019年に多数発生した大規模な集会やデモ等は認められず、また、破壊活動を伴うような違法な抗議活動も見られず、当地の情勢は基本的に落ち着きを取り戻した状況が続いています。
他方、今後も激しい抗議活動が突発的に発生する可能性はあります。こうした活動に巻き込まれると、身に危険が及ぶおそれがあるほか、抗議者と間違われて逮捕される可能性もありますので、抗議活動には不用意に近づかないようにするとともに、その様子をスマートフォン等で撮影したり、個人のSNSで発信する等の行為を不用意に行わないように注意してください。
(2)香港警察発表による2025年1月~3月の犯罪発生件数
2025年1月~3月の犯罪発生件数は20,756件で、前年より639件(3.0%)増加しています。詐欺事件は9,487件発生しており、前年同期と比較して521件(5.8%)増加し、犯罪全体に占める割合は45.7%と依然として高い状況です。その他の犯罪では、前年同期と比較して、薬物犯罪は18件(6.6%)増の290件、車上ねらいは13件(9.1%)増の156件、暴行、傷害事件は138件(15.4%)減の757件となっています。
また、香港における詐欺犯罪の発生件数は依然として多く、香港政府は引き続き注意を呼びかけています。
(3)マカオ保安局発表による2025年1月~3月の犯罪発生件数
 2025年1月~3月の犯罪発生件数は3,289件で、前年同期と比較して260件(7.3%)減少しました。財産侵害に関する犯罪は、前年同期と比較して237件(10.8%)減の1,949件でした。そのうち、詐欺は101件(15.4%)減の555件、窃盗は50件(9.0%)減の508件、強盗は2件(16.7%)減の10件、高利貸しは15件(22.1%)減の53件、恐喝は6件(22.2%)増の33件となっています。暴力犯罪は、前年同期と比較して21件(27.3%)減の56件となっています。そのうち、誘拐、殺人及び重傷傷害などの重大な暴力犯罪は、引き続き発生件数ゼロまたは低水準を維持しています。
また、2024年10月末に施行された違法賭博犯罪法において、賭博を目的とした違法な為替取引が新たな罪に追加され、関連する犯罪の適用範囲が一部見直されたため、違法賭博関連事件が一時的に大幅な増加を示し、本年第1四半期には161件発生しました。

7 その他の注意喚起
(1)香港・マカオにおける安全対策について
当地における安全対策に関し、過去の歴史にかかわる記念日や人の移動が活発になる連休期間前などに、当館から安全対策にかかる領事メールを発出し、在留邦人や当地への渡航者に注意喚起を行っています。当地での滞在時は、以下の点について十分対策をとるようご注意ください。
●最新の治安情報を入手し、外出先の安全を確かめるよう努める。また、外出中は、不審者の接近等、周囲の状況に留意するとともに、複数人で外出する等、特にお子様連れの場合には十分な安全確保に努める。
●加えて、中国本土へ入境する場合は、特に以下のような点に留意する。
・現地の習慣を尊重し、現地の方と接する際には言動や態度に注意する。
・周囲の状況に注意を払い、大勢の人が集まる広場等の場所では特に注意する。
・少しでも不審に感じる人物や集団等を見かけた際には近付かないようにし、速やかにその場を離れる。
(2)クレジットカード情報・銀行口座情報の盗難について
香港では、2023年12月から一般の方々がSMSを受信する際に送信者の身元が容易に確認できるよう、SMS送信者登録制度(SMS Sender Registration Scheme)が開始されており、同制度に登録済みの銀行や企業、政府機関等がSMSを送信する際は、送信者IDの頭に「#」が付くようになりました。しかし、最近、同制度を悪用した詐欺集団が、フィッシングサイトへの誘導用のURLを添付した偽の「#」付きのSMSを送信する事案が発生しているとの報道もあります。また、最近は、詐欺集団がSNS送信サービスのアカウントを乗っ取り、アカウントを乗っ取られた被害者の家族や友人等にフィッシングサイトへの誘導用URLを添付したメッセージを送信し、銀行口座情報を盗み出す事案が複数発生している旨の報道もあります。
こうした被害に遭わないため、以下の点について十分対策をとるようご注意ください。また、香港警察では、不審な電話や電子メール等を識別するための検索エンジン「Scameter」やモバイルアプリケーション「Scameter+」を一般公開していますので、必要に応じてこれらもご活用ください。
●クレジットカードを常に安全な場所で管理するとともに、パスワードを含む個人情報の管理を徹底する。
●クレジットカードのパスワードについて、自身の誕生日や電話番号等、個人情報等から第三者が容易に推測できるものを設定しない。
●クレジットカードの請求書を適時に確認するとともに、怪しい請求についてはカード発行会社に連絡する。
●クレジットカードを非接触型モバイル決済サービス(Apple Pay等)に連携させている場合、同カード利用時に銀行に登録済みの携帯電話番号に決済内容が通知されるので、通知された内容が自身の利用した内容か確認し、自身に身に覚えのない請求であった場合は、直ちにカード発行会社に連絡する。
●カード発行会社が電話や電子メール等でクレジットカード情報(パスワード等)の開示を求めることはないため、そのような要求があった場合は、直ちにカード発行会社に連絡する。
●メールやメッセージに埋め込まれた不審なURL(ハイパーリンク)をクリックしない。
(参考URL:香港金融管理局)
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/beware-of-fraudsters/#smart-tips-against-credit-card-scams
(参考URL:香港警察)
https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_pccd.html
(参考URL:Scameter)
https://cyberdefender.hk/en-us/scameter/
(3)航空機内の窃盗事案について
香港警察発表の統計によると、2024年の窃盗事案は前年と比較し3.0%の微減でしたが、香港行きの航空機に搭乗した日本人から機内で窃盗被害を受けた事案が複数報告されているほか、近時、香港行きの航空機内における窃盗事案が増加しているという報道もありますので、航空機内においては、貴重品は自分の目の届く範囲で管理する(頭上の荷物棚に収納する荷物に財布、腕時計、貴金属などを入れない)ようご注意ください。
(4)スリ・ひったくりについて
スリやひったくりを含む窃盗事案は誰もが被害に遭う可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
●バッグ等は道路側に持たず、建物側に持つようにするとともに、ショルダーバッグの場合はたすき掛けにする。
●夜間帯はできるだけ明るく、人通りの多い道を進んで歩く。また、後方からオートバイ等のエンジン音が聞こえたら、後方を警戒する。
●「スマートフォンを使用しながら」、「音楽を聴きながら」などの「ながら」歩きは周囲の状況が分かりにくくなるので控える。
●公共交通機関等の利用時を含め、第三者が居合わせる場所に出向く際には、手荷物の自己管理を徹底する。
(5)短期商用活動を行う際の就労査証(ビザ)取得について
香港では、観光等の目的で90日以内の滞在を予定している日本旅券所持者に対し、査証免除措置が適用されていますが、その範囲で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、その範囲を超えて何らかの商用活動を行う場合には「就労査証(ビザ)」の取得が必要です。仮に「就労査証(ビザ)」を取得することなく商用活動と見なされる活動を行っていると疑われる場合には「入境条例」違反により逮捕・拘留され、本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となる可能性があります。香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合や、そのような活動を行う者を雇用する場合は「入境条例」違反とならないよう事前に関係情報を確認するなど、十分注意してください。
(参考URL:香港入境事務處HP)
http://www.immd.gov.hk/eng/faq/visit-transit.html
(参考URL:当館HP)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000380758.pdf
(6)持込み・持出し禁止物品について
ア 代替喫煙製品(加熱式タバコ、電子タバコ、ハーブタバコ等)
香港では2022年4月30日から、マカオでは2022年12月5日から、代替喫煙製品(加熱式タバコ、電子タバコ、ハーブタバコ等)の輸入や所持等が禁止となりましたので、十分注意してください。また、タバコの持込みにおける免税範囲は、タバコ19本、葉巻1本、刻みタバコ25グラムのいずれかまでとされています。その範囲を超えて持ち込む場合や商業目的で持ち込む場合は、申告及び関税の支払いが必要となりますので、十分注意してください。
(参考URL:香港海関HP)
https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
(参考URL:香港衛生署HP)
https://www.taco.gov.hk/t/english/legislation/legislation_asp.html
(参考URL:マカオ海関HP)
https://www.customs.gov.mo/cn/customs2.html
(参考URL:当館HP)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20190830_taxfree.html
イ 違法薬物
ヘロイン、覚せい剤および大麻等の密輸、販売、所持及び運搬は禁止されています。違法薬物の密輸は、それが意図的であるか否かにかかわらず、その行為のみで重い刑罰が科される可能性がありますので、薬物犯罪に巻き込まれないようご注意ください。また、2023年2月1日から大麻由来成分「カンナビジオール」(CBD)及びカンナビジオールを含む製品について、2025年2月14日からスペースオイルドラッグの主成分として乱用されている麻酔薬「エトミデート」とその3つの類似物質(メトミデート、プロポキサート、イソプロポキサート)について、輸出入、製造、所持、使用が禁止となりました。最近、香港では、スペースオイルドラッグと呼ばれる違法薬物が流行しており、使用した者が死亡する事案も発生しています。スペースオ
イルドラッグは、電子たばこ等を利用した簡易的な方法で乱用することが可能な違法薬物です。これらに違反すると最大で500万香港ドルの罰金と終身刑に処せられる可能性がありますので、十分注意してください。
(参考URL:香港保安局禁毒處HP)
https://www.nd.gov.hk/en/CBD.html
https://www.nd.gov.hk/en/space_oil_drug.html
(参考URL:香港政府HP)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202502/12/P2025021100159.htm
ウ スタンガン、催涙スプレー等の武器
スタンガン、催涙スプレー、ナックル、警棒、ナイフ等は「武器」として取り扱われ、その所持は法律で禁止されています。これに違反すると、最大で10万香港ドルの罰金と禁錮14年の刑に処せられる可能性があります。また、香港への旅行者や香港でトランジットする旅行者が「武器」を所持していたとして、香港国際空港で逮捕されるケースがあることから、十分注意してください。
(参考URL:香港警察HP)
https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
エ 金地金の密輸
金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の香港から日本への密輸入事件が発生しています。金の密輸入の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密輸入を依頼する者は、暴力団等の犯罪組織です。また、最近では2025年3月に日本行きの航空貨物便を利用した金の密輸事案が摘発されています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、犯則者には厳格な処分が行われるので、こういった犯罪に巻き込まれないよう、十分注意してください。
オ 日本への肉製品の持込み
海外から日本に携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受け、2019年4月22日から、日本への肉製品の持ち込みに対する対応が厳格化されました。対象品は、偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん、犬、兎、みつばち由来のもので、香港からの持ち込みが特に多いものは、牛豚干肉、ソーセージパン、豚肉ソーセージ、肉製品を含む弁当(機内食の持ち帰りを含む)、鶏爪、肉まんが挙げられます。動物検疫所による輸入検査を受けずに対象品を持ち込んだ場合は、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるので、日本に帰国される際は、十分注意してください。
(参考URL:農林水産省動物検疫所HP)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
代表電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆緊急と判断される事態◆◆◆
当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、上記代表電話までご連絡ください。
閉館時(土日休日を含む)に上記代表電話に電話された場合、自動応答の音声が流れますが、自動応答に対して「緊急の場合」を選択されると、上記代表電話から緊急連絡先のコールセンターに転送されます。万が一、上記代表電話から緊急連絡先のコールセンターにうまく転送されない場合には、(852)3008-2092までご連絡ください。

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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