外務省海外安全情報
エジプト国外より持ちこむ携帯電話に対する課税措置について
各種報道等によれば、エジプト政府は本年1月1日以降、エジプト国外から持ち込まれた携帯電話を課税対象として関税を徴収することとし、一定猶予期間を経過しても同関税を支払わなかった場合、その携帯電話のエジプト国内におけるモバイルネットワーク接続を遮断する措置を講じることとした模様です。
この制度の概要等につき、これら報道等の内容に基づき(※)以下のとおりお知らせいたします。本件課税の対象となる方におかれましては、何卒ご留意ください。
※公的なソースからの情報が極めて限定されるため(以下4(1)及び(2))以下に記載する内容の多くが報道ベースによるものである点、ご留意ください。また今後、更なる情報に接した際にはお知らせいたします。
1 制度の概要
(1)本年1月1日以降にエジプト国外から持ち込まれた携帯電話で、同日以降にエジプトのモバイルネットワークに接続開始した場合、携帯電話本体価格の38.5%が課税される。(当館注:よって、本年1月1日以前にエジプト国内に持ちこまれ、同日以前にエジプトのモバイルネットワークに接続開始している既存の携帯電話は、この措置の対象となりません。)
(2)対象機器は、携帯電話のみ。タブレットやノートパソコンは措置の対象外。
(3)エジプト国外で取得したSIMカードを使用して、エジプトのモバイルネットワークに接続する場合(いわゆる、国際ローミング接続)は本件措置の対象外。
(4)エジプト国内でエジプトのSIMカードを使用して携帯電話を起動した日から起算し、90日間の支払猶予期間あり。(当館注:したがって、短期渡航者の方などが当地でSIMを購入してエジプトのモバイルネットワークに接続した場合、90日間は関税の支払いを要さず使用が可能と考えられます。)
(5)上記(4)の支払い猶予期間を経過しても関税の支払いが行われなかった場合、当該携帯電話でのエジプトのモバイルネットワーク通信が遮断される。(当館注:一部報道によれば既に本年4月7日より該当端末の通信遮断が開始されている模様です。)
(6)課税対象となる携帯電話を所持する場合でも、1人1台まで関税支払いの免除申請が可能。(以下3参照)
2 関税支払いに関わる具体的運用
(1)課税対象機器に対しては、送信元「NTRA」よりSMSが届く。(当館注:同SMSの内容は以下リンク先のとおりですので、お手持ちの携帯電話にこのSMSが届いていないか、念のためご確認ください。)
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00924.html
(2)関税の支払いは、専用アプリ「Telephony」を通じて行うことが可能。また、海外からの到着時に空港内の税関区域でも支払いが可能。
3 免税申請
(1)当地空港到着時に、税関窓口(荷物検査場の中にあるデスク)にて税関職員の立ち会いの下、所定の免除手続きを行う必要あり。(当館注:本件免除申請は空港の税関窓口にて、税関職員立会いのもとでのみ可能とされている模様です。)
(2)免除申請は1人1台まで。2台目以降は対象外。
4 ご参考:関係情報リンク先
(1)本年1月1日エジプト政府発表(英語)
https://www.sis.gov.eg/Story/203961/Egyptians-to-start-paying-taxes-on-imported-mobiles-1-January-2025%2C-not-retroactively?lang=en-gb
(2)専用アプリ「Telephony」のページ(ページ下部にあるFAQs(よくある質問)が有用です)(英語、アラビア語)
https://www.telephony.gov.eg/
(3)当地報道(1月7日付け:Telephonyアプリでの関税支払いと免除に関する10の質問)(アラビア語)
https://www.youm7.com/story/2025/1/7/10-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/6838414#:~:text=9,%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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■■「よくある質問と答え」随時更新中です。ご照会前にご一読を■■
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_consul_faq.html
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■■3ヶ月未満の海外渡航には『たびレジ』を、3ヶ月以上は『在留届』の届出を■■
https://www.youtube.com/watch?v=TKjylf_moW4
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在エジプト日本国大使館 領事部
TEL: 02-2528-5910
FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp
HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。