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外務省海外安全情報

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2025.04.18|外務省情報|ポーランド|

大使館からのお知らせ(安全保障上重要な施設等の撮影禁止に関する注意喚起)

在留邦人の皆様
たびレジ登録者の皆様

<ポイント>
● 4月17日、ポーランドで、「祖国防衛及びスパイ対策法」の国防大臣規則が施行されました。今後、安全保障上重要とされる施設等を撮影した場合、処罰の対象となる可能性があります。
● 撮影禁止対象となる可能性がある施設内やその周辺地域では、スマートフォンのカメラを含め、写真や映像を撮影しないよう注意してください。


<本文>
 4月17日、ポーランドで、「祖国防衛及びスパイ対策法」の国防大臣規則が施行されました。同法及び規則には、安全保障上重要な施設等を撮影した場合、罰金や拘留が科せられる旨規定されています。
 当該規定の要点は以下のとおりです。
● 撮影禁止の標識(※)が付された施設や当該施設内に位置する人・動産を許可無く写真撮影、映像撮影、その他方法で記録した者は、拘留又は罰金が科される。
● 写真撮影等に用いられた機材は、使用者の所有物ではなかったとしても没収を命じられることがある。
● 対象施設は、安全保障又は防衛上特に重要な施設や重要インフラ施設とされるが、具体的な施設は例示されていない。
※ 標識のサンプルは、下記リンク先の「2025年3月27日国防大臣規則官報」の3ページ目に掲載されています。
https://dziennikustaw.gov.pl/D2025000043201.pdf

 まだ規則が施行されたところであり、現時点でどの程度取締り等が行われるかは不透明な状況となっております。また、一部報道によると、撮影禁止の対象施設は、基地や装備品保管庫といった軍事関連施設に加え、軍事関連施設周辺の橋・トンネル、空港内の特定施設、船舶港、行政庁舎、通信インフラ施設、国立銀行等も対象になるとの見方が示されています。
 今後、違反行為や治安当局とのトラブルを避けるため、以下の点に注意してください。
● 特に一般者も出入りする機会がある行政庁舎、船舶港、空港等では、柵・外壁等外周部、施設入口及び内部に撮影禁止の標識がないか注意する。
● 軍事関連施設については、周辺地域の橋やトンネルも対象になる可能性があるところ、周辺地域においても、標識の有無に注意するほか、極力撮影を避けるようにする。
● 処罰の対象となる機材にはスマートフォンも含まれる可能性があるため、スマートフォンのカメラの使用や撮影したと疑われるような行動を避けるようにする。

【参考リンク】
「祖国防衛及びスパイ対策法」条文(撮影禁止に関する主な項目は616a及び683a)
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/obrona-ojczyzny-19220069

(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48-22-696-5005
※開館時間のみ[9:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48-22-696―5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。