外務省海外安全情報
チクングニア熱感染拡大に伴うレユニオン島からの入国者に対する措置
〇チクングニア熱の感染状況について、
モーリシャス政府によれば、本年3月15日から4月1日の間、モーリシャス島で7件の輸入症例及び、19件のローカル感染が確認されました。
○4月4日、モーリシャス政府は閣議において、レユニオン島からの入国者に対し、4月9日から5月8日までの間、以下のとおりの措置を課す予定であると発表しました。
(1)モーリシャス国民、モーリシャス居住者、エアライン及び船舶の乗務員、トランジット客を除くレユニオン島からモーリシャスへの入国者は、航空機又は船舶への搭乗前に、チクングニア熱のPCR陰性証明を取得すること。
(2)レユニオン島からの全ての入国者は、港湾又は空港の検疫カウンターにおいて、以下のことを求められる可能性があります。
・旅行歴や他人との接触歴を含む健康状態や関連事項に関する質問に答えること。
・健康状態に関する評価を行うために必要と思われる書類の作成及び情報の提供。
・連絡先の提供。
(3)なお、本規則に違反したものは、有罪判決が出された場合、10,000ルピー以下の罰金及び2年以下の懲役が科されます。
(https://pmo.govmu.org/CabinetDecision/2025/Highlights%20of%20Cabinet%20Meeting%20-%20Friday%2004%20April%202025.pdf)
○チクングニア熱は蚊を媒介とする感染症であり、感染した場合、発熱、関節痛、発疹といった症状が現れます。蚊が多く発生する場所には近寄らず、忌避剤(虫除け剤)等を使用し感染を予防することを心がけるとともに、上記の症状が現れた場合には病院を受診し適切な治療を受けることを推奨します。
在モーリシャス日本国大使館
Embassy of Japan in Mauritius
Level6, Tower C, 1 Exchange Square
Ebene 72201
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https://www.mu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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