外務省海外安全情報
(注意喚起)【重要】イスラエルへ電子渡航認証(ETA-IL system)で入国するに当たり、過去に「就労許可」を取得していた方への注意事項について
●本年1月1日から、イスラエルへの入国に当たってETA-ILの運用が開始されていますが、イスラエルにおける「就労許可」の有効期限が残った状況でETA-ILを取得して渡航しようとした邦人が、再入国許可を取得していないことを理由として、本邦の空港のチェックインカウンターで搭乗を拒否される事案が発生しました。
●過去にイスラエルで「就労許可」を取得していた経歴があり、当該許可の有効期限内にイスラエルに再度入国する場合、入国のための有効な査証(ビザ)を保有している必要があります。現在において有効な査証を保有していない方が、「就労許可」の有効期間内に入国する場合、ETA-ILの承認を得ても入国が許可されませんので、駐日イスラエル大使館またはイスラエル入国管理当局(Population and Immigration Authority(PIBA))にお問い合わせください。
(ETA-ILについて)
●2025年1月1日から、観光、短期商用等の査証免除による短期滞在でのイスラエル入国に当たっては、渡航前のオンラインでの電子渡航認証取得が必要となっています。有効な査証又は電子渡航認証を取得しなかった場合、航空機への搭乗や入国を拒否される可能性がありますので、十分ご注意ください。また、申請手数料は有料(25シェケル)となります。
●なお、本制度は、就労や留学等のための査証を取得して入国する方は対象外です。また、イスラエル国籍保持者及びイスラエルID番号所有者についても申請は不要です。手続きの流れ等の詳細については、昨年12月20日付けの領事メール「(お知らせ)イスラエル入国のための電子渡航認証制度(ETA-IL system)の本格運用について(2025年1月1日から開始)」(https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100772506.pdf )をご参照ください。また、本制度の詳細に関する駐日イスラエル大使館の案内は以下のとおりです。
https://new.embassies.gov.il/japan/ja/news/eta-il
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館ホームページ:
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。