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2024.04.19|外務省情報|アンゴラ|

アンゴラ観光査証の免除について

本文参照


 2023年9月29日に公示された大統領令に基づく観光査証の免除について、2019年5月23日に公示された「外国人の法制度に関する法律」内で観光査証の発給対象として親族訪問、ビジネス・プロスペクティング、科学技術活動への参加、興業やスポーツ大会への参加、文化活動が訪問目的として含まれるとの説明がアンゴラ当局からありました。
(※観光査証の免除は、一度の入国につき30日以内、年間で90日以内の滞在に限ります。)

 また、民間企業の方から当館に対する情報共有の中で、在日アンゴラ大使館からの回答として「報酬を伴わない(ビジネスにかかる)会議等が目的であれば、2023年9月29日の大統領令に基づき査証取得は不要」との説明があったとの情報に接してます。

 一方で、当国では法律上の規定と実際の運用が異なるケースが見受けられます。ついては、アンゴラへの渡航を検討されている方は、ご自身の渡航目的を踏まえ在日アンゴラ大使館または居住地の管轄するアンゴラ大使館へ渡航に関する最新情報を確認することを推奨します。

 その他、アンゴラ査証についてご不明点がありましたら、在日アンゴラ大使館または居住国を管轄するアンゴラ大使館へお問い合わせください。

※このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。
※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。


【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda,2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota,Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。