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2024.04.17|外務省情報|オーストラリア|

4月 衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(終了)

【ポイント】
●東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外投票所の運営は終了しました。
●郵便による投票用紙の請求を行った方は、投票用紙が送られましたら、国内投票日の4月
28日(原則午後8時)までに投票所に到着するよう、ご自身の登録先の市町村選挙管理委員の委員長に送付をすることができます。
●在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。


【本文】
 衆議院東京都第15区、島根第1区、長崎県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙人名簿の登録申請手続について知りたい方は、以下の在外選挙人名簿登録申請の流れのページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 
1 補欠選挙の対象区
(1)衆議院 東京都第15区(区割り改定なし)
  江東区
(2)衆議院 島根県第1区(区割り改定あり)
  松江市、安来市、仁多郡、隠岐郡、雲南市(雲南市大東総合センター管内、雲南市加茂総合センター管内、雲南市木次総合センター管内)、出雲市(平田行政センター管内)
(3)衆議院 長崎県第3区(区割り改定あり)
  大村市、対馬市、壱岐市、佐世保市(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)、五島市、東彼杵郡、南松浦郡、北松浦郡(小値賀町)
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行され
ましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に
記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。

2 投票することができる方
上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降
に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届又は再交付申請をされ
た方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

3 在外選挙の日程
告示日:2024年4月16日(火曜日)
在外公館投票日:2024年4月17日(水曜日) 終了しました。
日本国内の投票日:2024年4月28日(日曜日)

4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、以下の投票方法のページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

在外公館投票
終了しました。

郵便等投票 
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空
便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投
票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認
の上、ご活用ください。

(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してくださ
い。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。
請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下
の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月17日(水曜日))以降に、
投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付して
ください。
(3)国内投票日の4月28日(日曜日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、
投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますの
で、注意してください。

日本国内における投票
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。