topへ戻る

外務省海外安全情報

HOME > 外務省海外安全情報 > ルーマニア|空路及び海路国境へのシェンゲン協定適用開始について(3/31から)

2024.03.23|外務省情報|ルーマニア|

ルーマニア|空路及び海路国境へのシェンゲン協定適用開始について(3/31から)

●2024年3月31日から、ルーマニアの空路及び海路国境に対し、シェンゲン協定の適用が開始されます。
●これに伴い、すでにシェンゲン協定加盟国内に滞在している方に関し、ルーマニアと(ブルガリアを含む)シェンゲン協定加盟国間の出入国審査は、空路及び海路のみにおいて廃止(陸路での出入国は引き続き審査は継続)されます。
●2024年3月31日からは、ルーマニアでの滞在日数もシェンゲン協定加盟国の滞在期間に算入されますのでご注意ください。


○ 2024年3月31日から、ルーマニアは、隣国ブルガリアと共に、シェンゲン協定に部分的に加盟します。これにより、すでにシェンゲン協定加盟国内に滞在している方に関し、ルーマニアと(ブルガリアを含む)シェンゲン協定加盟国間の出入国審査は、空路及び海路のみにおいて2024年3月31日から廃止(陸路については引き続き審査が継続)されます。

〇 シェンゲン協定加盟国間の移動では、原則、出入国審査は行われませんが、国内の安全確保等を理由に、一時的に国境管理が導入されることがあります。特に日本国籍者のような非シェンゲン協定国籍者の扱いは流動的になる可能性がありますので、シェンゲン協定加盟国間を移動される際は、常に日本国旅券を携行してください。

○ 短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合、パスポートの残存有効期間はシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月間以上あることが必要です。また、シェンゲン協定加盟国に無査証で滞在できる期間は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とされています。2024年3月31日からは、ルーマニアでの滞在日数もシェンゲン協定加盟国の滞在期間に算入されますのでご注意ください。

○ 長期滞在目的でシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合は、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の入国管理当局や日本に所在する各国大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

○ シェンゲン協定の詳細や滞在可能期間等については、以下の欧州委員会のホームページをご確認ください。
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

一覧へ戻る

出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。