topへ戻る

外務省海外安全情報

HOME > 外務省海外安全情報 > 【情報提供】バリ州が徴収を実施している「外国人観光客徴収金(観光税)」(その4)

2024.03.22|外務省情報|インドネシア|

【情報提供】バリ州が徴収を実施している「外国人観光客徴収金(観光税)」(その4)

●バリ州政府が2024年2月14日から徴収を開始した観光税について、バリ州政府観光局は3月26日以降観光地で「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」(観光税の支払証明)の確認を行うと発表しました。

●発表によると確認が行われる観光地の候補として、ウルワツ、タナロット、ウルン・ダヌ・ブラタン、タンパックシリンが示されています。

●観光税の支払い対象者の方は「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」を提示できるようにすると共に、支払い免除対象者については支払い免除であることを証明できるKITASや「Love Bali(ラブ・バリ)」システムで免除が認められた記録等を提示できるようにしてください。

●バリ州政府の説明によれば、仮に観光税が未払いの場合、その場で現金で観光税を徴収されることはなく、「Love Bali(ラブ・バリ)」( https://lovebali.baliprov.go.id )システムからの登録と支払いが案内されるのみとのことです。その場で現金での支払いを求められた場合には詐欺等の可能性がありますので、ご注意ください。

●当館ホームページ内の観光税関連情報ページ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00869.html )で制度全体の説明等を行っていますので参考としてください。


このメールは、当館管轄地域(バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州)に在留届、「たびレジ」登録されたメールアドレスに配信されております。「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又は「たびレジ(3ヶ月未満の滞在)」の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
休館日:土・日、休日  開館時間:08:30~12:00、13:30~16:00

一覧へ戻る

出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。