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2024.03.05|外務省情報|オーストラリア|

本年4月衆議院議員補欠選挙の在外投票の実施について

【ポイント】
●本年4月に、衆議院小選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。


【本文】
1 本年4月に衆議院小選挙区(東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区)の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。これら選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

2 対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の実施・日程等が確定する前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
 投票方法の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

3 「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては3月下旬までには判明しますので、追ってご案内いたします。

4 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、衆議院議員補欠選挙に関しましては、下記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。詳しくは総務省の以下のホームページでご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

対象選挙区:
衆議院 東京都第15区(区割り改定なし)
 江東区
衆議院 島根県第1区(区割り改定あり)
 松江市、安来市、仁多郡、隠岐郡、雲南市(雲南市大東総合センター管内、雲南市加茂総合センター管内、雲南市木次総合センター管内)、出雲市(平田行政センター管内)
衆議院 長崎県第3区(区割り改定あり)
 大村市、対馬市、壱岐市、佐世保市(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)、五島市、東彼杵郡、南松浦郡、北松浦郡(小値賀町)

5 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

在オーストラリア日本国大使館
 ホームページ:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 電話:+61 (02) 6273 3244
 メール:consular@cb.mofa.go.jp
外務省ホームページ「在外選挙」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter4

(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。