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2026.05.13|外務省情報|インドネシア|

【注意喚起】インドネシアにおける児童買春に関する注意喚起

● 当地新聞等において、SNS上で、ジャカルタやブカシ等における児童買春を示唆するような内容の日本語の投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの報道がなされています。
● インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、日本国内においても処罰されることとなります。
● 加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
● インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。


1.当地新聞等において、SNS上で、ジャカルタやブカシ等における児童買春を示唆するような内容の日本語の投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの報道がなされています。
2.インドネシアにおける児童買春は、インドネシア捜査当局による取締りの対象(児童保護法違反や刑法の強姦罪)となるのみならず、日本国民による国外犯として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により、日本国内においても処罰されることとなります。
3.児童買春・児童ポルノ禁止法においては、児童を18歳に満たないものと定義し、児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの所持、製造、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰すると定められています。さらに、児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの公然陳列などについては児童の年齢を知らなかったとしても処罰を免れないことも定められています。
4.また、児童買春・児童ポルノ禁止法は、親告罪ではないため被害者からの訴えがなくても処罰されます。
5.日本警察は、児童買春等の国外犯の取締りについては、外国の捜査機関との緊密な捜査協力等により積極的な事件化に努めています。
6.加えて、インドネシアにおいては、児童との性交渉は、たとえ同意があったとしても刑法の強姦罪に問われる可能性があります。
7.インドネシアに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
○大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp  
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
※このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※在留届を提出されている方は、記載事項の変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。
(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。  
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 (以上)

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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