外務省海外安全情報
注意喚起:米国への商用目的渡航について
●10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。概要書は、現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されており、米国政府閉鎖の影響により国務省本体のウェブサイトには未掲載となっておりますが、在米国日本国大使館が米国国務省に確認したところ、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
●米国への商用目的での渡航を予定している方は、本概要書を確認の上、予定している活動が明確に記載されていない場合には、労働査証取得の要否について米国大使館・総領事館にご照会ください。
●なお、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。
1.10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、10月1日からの米国政府閉鎖の影響により、未だ国務省本体のウェブサイトには掲載されておりません。
在米国日本国大使館から米国国務省に対して、概要書の適用範囲を確認しましたところ、米側から概要書に記載されている内容は、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、一般的にB-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動が記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。
また、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。
【参考】
●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/
2.米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。
(注1)このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
(注2)在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、北マリアナ諸島に3ヶ月以上滞在される方は在留届の提出をお願いします。
また、ご提出済みの在留届の記載事項に追加又は変更が生じた場合、帰国又は他の国・地域へ転出される場合には変更届の提出をお願いします。
詳しくは当事務所ホームページ内の関連ページを御参照ください。
http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html
【問い合わせ先】
在サイパン領事事務所
TEL +1(670)323-7201/7202
Mail cojsaipan@ag.mofa.go.jp
HP http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。

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