topへ戻る

外務省海外安全情報

HOME > 外務省海外安全情報 > 注意喚起:米国への商用目的渡航について

2025.11.05|外務省情報|米国(本土)|

注意喚起:米国への商用目的渡航について

●10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。概要書は、現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されており、米国政府閉鎖の影響により国務省本体のウェブサイトには未掲載となっておりますが、当館が米国国務省に確認したところ、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
●米国への商用目的での渡航を予定している方は、本概要書を確認の上、予定している活動が明確に記載されていない場合には、労働査証取得の要否について米国大使館・総領事館にご照会ください。
●なお、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。


1. 10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、10月1日からの米国政府閉鎖の影響により、未だ国務省本体のウェブサイトには掲載されておりません。
在米日本大使館から米国国務省に対して、概要書の適用範囲を確認しましたところ、米側から概要書に記載されている内容は、特定の国や地域の者のみを対象としておらず、米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得ています。
 本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、一般的にB-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動が記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。
また、ESTAによる米国入国では、B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされています。
米国への商用目的での渡航(出張)を予定している方は、本概要書をご確認の上、予定している活動が明確に記載されていない場合には、労働査証取得の要否について、最寄りの米国大使館・総領事館にご照会ください。

【参考】
●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/
 
2. 米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館又は最寄りの総領事館にご相談ください。また、この分野の弁護士をウェブサイトで紹介しておりますので参考にしてください。なお、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの総領事館に連絡するよう必ず要請してください。

3. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。

【参考】
●在米日本大使館ウェブサイト「米国出入国について」
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html#7

●在デトロイト総領事館ウエッブサイト「法律事務所」
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/legal.html

【在デトロイト日本国総領事館】
住所:400 Renaissance Center, Ste. 1600 Detroit, MI 48243-1604 電話:(313) 567-0120(内線215)

(在デトロイト日本国総領事館から在留邦人の皆様へ)
~講師募集~
当館管内補習校(デトロイトりんご会、バトルクリーク、コロンバス、シンシナティ、オハイオ西部、クリーブランド、トリド)の講師を募集しています。詳細は下記URLを御参照ください。
 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/schooljobs.html 
※1.このメールは、当館の在留届け及びメールマガジンに登録されたメールアドレスを対象に送信専用アドレスから自動的に配信されています。本件に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。
 seikatsuanzen@dt.mofa.go.jp
※2.既にミシガン州、オハイオ州から転出された方については、変更/帰国届の届け出により、本メール配信は停止されます。変更/帰国届の提出については以下のURLを御確認ください(オンラインで在留届を提出されている方は、オンラインで提出ができます)。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 
※3.メールマガジンに登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから「eマガジン」タブを選択し停止手続きをお願いいたします。
 http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

一覧へ戻る

出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。